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プラスチック資源循環促進法とは?事業者に求められる取り組みを解説

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プラスチック資源循環促進法とは?事業者に求められる取り組みを解説

【30秒でわかる】プラスチック資源循環促進法の概要と対策

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法律の概要と事業者のリスク

プラスチック新法とは

2022年4月施行。製品の設計から廃棄まで、企業に対して「ごみを出さない・資源を循環させる(3R+Renewable)」ことを義務付ける法律です。

対象事業者と罰則リスク

スプーンやアメニティなど「特定プラスチック12品目」を年間5トン以上提供する事業者は要注意。対策が不十分な場合、国からの勧告や最大50万円の罰金が科されるリスクがあります。

結論:企業が今すぐすべきことと解決策

求められる対策

使い捨てプラスチックの「軽量化」、紙やバイオマスなどの「代替素材への切り替え」、「有償化」などの対応が急務です。

課題と解決策

エコ資材への切り替えは「コスト増」が最大の壁になります。補助金の活用やトータルコストの見直しを含め、資材調達のプロである「静岡産業社」へご相談いただくことが、自社に最適な対策を見つける一番の近道です。


2022年4月に施行されたプラスチック資源循環促進法(略称:プラスチック新法)は、プラスチック製品の設計から廃棄までの過程で、資源の節約や有効活用を促進し、ごみ削減を目指す法律です。特に事業者には、製品の設計段階から材料選びや廃棄物処理を考慮した製造が義務付けられ、プラスチック資源を循環させるための具体的な行動が期待されています。

この法律は2021年6月に可決され、業界に大きな注目を集めましたが、その具体的な内容や変化点についての理解が十分でない方も多いようです。

今回の記事では、事業者に求められる取り組みや実践の流れをわかりやすく解説します。




プラスチック資源循環促進法とは

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概要

プラスチック資源循環促進法は、プラスチック利用の規制ではなく、製品の設計から廃棄後の再利用まで、資源の循環を全プロセスで進めることを目的とした法律です。2022年4月に施行され、従来の「容器包装リサイクル法」や「家電リサイクル法」といった特定製品の廃棄後リサイクルを中心とした法律とは異なり、プラスチック製品のライフサイクル全体を対象としています。

この法律の特徴は、「そもそも廃棄物を出さない設計」を重視するサーキュラーエコノミー(循環経済)の考え方を採用している点です。これにより、製品の設計段階から資源循環を意識し、無駄を削減しつつ再生可能資源の利用を推進します。具体的には、軽量化や簡略化による使用量の削減、再生可能な材料への切り替え、再資源化が容易な製品設計などが求められます。

また、法律の基本原則として「3R(リデュース:削減、リユース:再使用、リサイクル:再生利用)+Renewable(再生可能)」を掲げ、環境負荷を軽減しながら資源を最大限に活用する循環型経済の実現を目指しています。従来の「廃棄後の対応」だけでなく、プラスチックが環境に与える影響を製品の企画・製造段階から総合的に考慮することが求められています。

このように、プラスチック資源循環促進法は、製造者、消費者、自治体のすべてが連携し、持続可能な社会の実現を目指すための重要な法的枠組みとなっています。



施行の背景

海洋プラスチック問題

海洋プラスチック問題は、地球規模での深刻な環境問題です。世界中で毎年、約800万トンものプラスチックごみが海洋に流れ込んでおり、その結果、海洋生物の生態系や環境が大きな影響を受けています。プラスチックはその分解に数百年かかり、微細化した「マイクロプラスチック」となり、生態系に長期的な悪影響を与えることが懸念されています。

これにより、漁業や観光業にも大きな経済的影響が及び、沿岸部の住民の生活環境も悪化しています。海洋プラスチック問題は、SDGs(持続可能な開発目標)の14番目の目標に関連する課題としても取り上げられ、国際的な取り組みが強化されています。


国内での資源循環の必要性

日本はこれまで、国内で発生したプラスチックごみを資源として、主にアジア諸国に輸出してきました。しかし、2017年に中国がプラスチック廃棄物の輸入を規制したことで、日本は新たな対応を迫られました。その後、タイやその他の東南アジア諸国もプラスチック廃棄物の輸入規制を強化したため、国内での資源循環の重要性が増し、プラスチックごみの適切な処理と資源化が急務となりました。


プラスチック資源循環促進法の施行意義

海洋プラスチック問題と国内の廃棄物処理体制の変化を受け、この法律は施行されました。従来の法律が廃棄後のリサイクルに重点を置いていたのに対し、本法は「廃棄物を出さない設計」を基本とし、製品設計から廃棄後の再利用までを含めた循環型経済の実現を目指しています。特に「3R+Renewable」の原則を掲げ、プラスチック資源の持続可能な利用を確保することに繋がります。


グローバルな規制強化と日本の対応

海外では、廃棄物輸入規制の強化が進んでいます。今後、日本は国内でのリサイクルを進め、さらにプラスチックの使用量削減や再利用を促進し、持続可能な社会を実現するための責任を果たさなければなりません。このような背景から、国内外での環境問題への対応と、日本のリサイクルシステム強化を目的として施行されました。




法律に基づく5つの基本措置



プラスチック新法では、国や自治体、そして事業者が連携して取り組むべき枠組みとして、以下の5つの基本措置が定められています。

環境配慮設計指針の策定(製品設計・製造段階での軽量化や再資源化しやすい材料の使用など)
ワンウェイプラスチックの使用合理化(使い捨てプラスチックの有償化や代替材の導入など)
自治体による分別収集や再商品化の促進(自治体による回収体制の強化)
製造・販売事業者等の自主回収の促進(事業者による回収拠点の設置など)
排出事業者の排出抑制と再資源化の促進(産業廃棄物を排出する事業者の業務工程改善や分別排出など)

この5つの措置の中で、事業者として特に対応が求められる具体的な4つの内容について、次章で詳しく解説します。




事業者が取り組むべき具体的な4つの内容

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1.プラスチック製品の廃棄物排出抑制と再資源化のための設計

事業者はプラスチック製品を設計する段階で、「3R」と「Renewable(再生可能)」を意識した取り組みを行わなければなりません。

軽量化や簡略化

プラスチック使用量を減らすために製品の軽量化を図る。機能を損なわずに簡素化を進める。

再生可能材料の使用

使用するプラスチックを再生可能な材料(バイオマスなど)に切り替える。

有効活用情報の発信

消費者に向けて、リサイクル方法や再資源化の可能性について情報を提供する。

計画的な取り組み

事前に計画を立て、持続可能な方法で資源の循環を進める。



2.使い捨て特定プラスチック使用製品の12品目の合理化

飲食業、小売業、宿泊業などの事業者に対して、使い捨ての特定プラスチック使用製品の使用抑制が求められます。対象となるのは以下の12品目です。


飲食業、小売業、飲食サービス業

フォーク、スプーン、ストロー、テーブルナイフ、マドラーなど

宿泊業

ヘアブラシ、くし、カミソリ、シャワーキャップ、歯ブラシ

洗濯業、商品小売業:

衣類用ハンガー、衣類用カバー
特定プラスチック使用製品の使用の合理化 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)の普及啓発ページ


多量提供事業者には指導・罰則のリスクも!

前年度にこれら12品目を5トン以上提供した事業者(小売業、飲食業、宿泊業など)は「多量提供事業者」に該当します。取り組みが不十分な場合、国からの勧告・公表・命令の対象となり、命令に違反した場合は50万円以下の罰金が科される可能性があるため、早急な対応が必要です。

合理化の具体的手法

製品の薄肉化・軽量化:製品自体を薄く、軽く作る。
代替材料への切り替え:木材、紙ストロー、バイオマスプラスチックなどを使用し環境負荷を軽減する。
有償化: 無料ではなく、有償で提供することで消費を抑制する。
インセンティブ:使用しない消費者にポイント還元などの特典を提供する。



3.事業者による自主回収・再資源化

事業者は、自社で販売したプラスチック製品を回収し、再資源化する仕組みを作る必要があります。

回収拠点の設置

消費者が容易に持ち込めるように、目立つ場所に回収箱を設ける。

国への申請と認可

計画を立てて国に申請し、認可を受ければ廃棄物処理法の許可不要で自主回収が可能となります。

再資源化

回収したプラスチックはリサイクルや再利用可能な方法で処理されます(熱回収は再資源化に含まれません)。



4.排出事業者による排出抑制・再資源化の取り組み

産業廃棄物として排出されるプラスチックごみに対して、適切な処理方法を実施しなければなりません。

排出の抑制: 業務工程を見直し、廃棄物を最小限に抑える。
分別排出: リサイクルに適した形で適切に分別し排出する。
再資源化: 専門業者に処理を依頼するか、再利用する。
小規模企業の例外: 従業員数が20人以下の小規模企業はこの義務が免除されます。

参考:リサイクル 製造・販売事業者等による自主回収・リサイクル、市町村によるプラスチックの分別回収・リサイクル | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)の普及啓発ページ



施行後どのようになったのか

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2022年4月の施行以来、2025年現在、この法律に基づく取り組みは以下のように進展しています。

企業の取り組み

Umios株式会社様

冷凍食品のPPトレーで10%の容積削減とバイオマス素材の10%配合を実施。2030年度までに容器包装のプラスチック使用量を30%削減する目標を掲げています。

参考:重点課題(マテリアリティ)| サステナビリティマネジメント | サステナビリティ | Umios


株式会社エフピコ様

食品容器の薄肉化や軽量化を実施し、独自の「エフピコ方式リサイクル」システムを通じて全国約10,000拠点からトレーやペットボトルを回収。再生食品トレーの製造に活用し、CO₂排出量を30%削減しています。

参考:エフピコ方式のリサイクル|食品トレー容器のエフピコ



自治体の取り組み

自治体は、家庭からのプラスチックごみの分別回収や再商品化に努め、市町村と都道府県が連携して効果的な資源循環システムの構築を進めています。

参考:近畿経済産業局



消費者の意識と行動の変化

マイバッグやマイボトルの持参に加え、マイブラシを携帯する人も出てきました。ごみ分別の意識も高まり、各自治体の指導に従った適切な分別・排出が浸透しています。



国際的な動向

欧州連合(EU)では、2024年7月からキャップが外れるペットボトルの販売が禁止され、2025年からはすべてのPETボトルに25%以上の再生プラスチックの使用が義務付けられるなど、各国で厳格な規制が導入されています。

参考:EUで「ペットボトルはキャップ一体型」に統一 プラごみ削減が目的 | ELEMINIST(エレミニスト)




まとめ

2022年4月に施行されたプラスチック資源循環促進法は、プラスチック製品のライフサイクル全体を対象とし、廃棄物の削減と資源の有効活用を目指す法律です。「3R+Renewable」を基本原則とし、製品設計から廃棄後の再利用までを促進するサーキュラーエコノミーの考え方を採用しています。

事業者には、軽量化や再生可能素材の使用、再資源化しやすい設計が求められるほか、使い捨てプラスチック製品に関しても使用抑制や代替材への切り替えが義務付けられています。この法律施行の背景には、海洋プラスチック問題や輸入規制があり、日本国内でのリサイクル強化が必要とされました。

今後も持続可能な社会の実現に向けて、プラスチック資源の効率的な活用が求められます。



お客様の環境問題への対策をサポートします

日本だけでなく、全世界で環境問題への関心が高まっており、企業は環境問題への取り組みを急ぐ必要があると言えます。単なる法律の遵守にとどまらず、環境配慮への積極的な姿勢は、企業の信頼獲得にも繋がります。

静岡産業社では、包装資材専門のチームを設けており、様々な環境配慮型容器を取り扱っています。また、SDGsの実現に向け、環境問題へも積極的に取り組んでいます。環境に配慮した商品は容器だけでなく、備品やその他副資材などにも多くありますので、お客様のニーズやご予算に沿った最適なご提案をさせていただきます。

「自社のプラスチック提供量が基準を超えそうだが、どう対策すればいいか」「コストを抑えて代替品に切り替えたい」など、環境配慮商品をご検討する際は、ぜひお気軽に静岡産業社までご相談ください。
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